相談事例Q&A

賃貸用不動産を負担付で贈与した場合の課税関係

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 父親が息子に負担付でマンション1棟(賃貸用)を贈与する場合の課税関係はどうなりますか。 当該マンションの、概要は以下のようです。   建設費(原価)1億円   残存債務  4,500万円   残存価格  7,800万円(定額法7年経過)   時  価  5,000万円   固定資産税評価額 3,600万円

A. 回答

 本件マンションの時価評価額5,000万円が通常の取引価額に相当する場合、父親と息子の課税関係はそれぞれ次の通りになります。  父親 所得税  譲渡所得 4,500-7,800=-3,300万円(譲渡損失)  ただし、譲渡損失については他の不動産所得等との損益通算はできません。  息子 贈与税  贈与価額 5,000-4,500= 500万円  なお、負担付贈与の場合は通常の取引価額によることになりますから、時価相場について、不動産鑑定士の評価書あるいは不動産業者の見積書など明確化できる資料を整えておくべきと考えます。

参考条文等

所得税法 第38条第1項、第59条 所得税法施行令所令 第79条 財産評価個別通達 平元直評5外 相続税法基本通達 21の2-4


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