相談事例Q&A

相続により取得した住宅ローン付建物の借入残金の返済

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 住宅ローン付の建物を未成年の子が相続しました。ローン債務が団体信用保険を超過するおそれがあります。子供が成年に達するまでの間、住宅ローンの残金を離婚した妻(子の母)が返済していくことにした場合、贈与になりますか。

A. 回答

 通常は団体信用保険により補填されるので住宅ローンは残りません。しかし、仮に住宅ローンの債務が団体信用保険を超過する場合には、その住宅ローンの残金を母親が返済すれば、毎年の返済分について、母から子への贈与になります。

参考条文等

相続税法 第8条


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