国外に居住する娘に対する金銭の贈与の贈与税の可否
[平成28年1月1日現在法令等]
Q. 質問
日本国内に居住する父が、フランス国内に5年以上居住する娘に、金銭を贈与した場合、日本国の贈与税が課税されますか。
A. 回答
贈与税の納税義務は次のように分けられます。
1.贈与による財産取得時に贈与者(国籍は問わず、国内に住所有)から、贈与を受けた者(日本国籍有、国内住所有)は、日本国内・国外を問わず、贈与税が課税されます。(居住無制限納税義務者)
2.贈与者(国籍は問わず、日本に住所無、過去年以内に住所有)から、贈与を受けた者(日本国籍有、5年を超えて国内に住所無)は、日本国内・国外の財産を問わず、贈与税が課税されます。(非居住者無制限納税義務者)
3.贈与者(国籍を問わず、5年を超えて国内住所無)から贈与を受けた者(日本国籍有、過去5年を超えて日本に住所無)は、国内の財産のみ贈与税が課税されます。(制限納税義務者)
4.贈与者(国籍は問わず、5年を超えて国内住所無)から、贈与を受けた者(日本国籍無、国内住所無)は、国内財産のみ贈与税が課税されます。(制限納税義務者)
現金については、民法上動産と解されるので、その現金の所在地で判断されます。送金した場合は、贈与契約履行として送金手続きが取られたと解され、日本国内の財産が贈与されたことになります。
当該事例の場合、父は日本国内に住所がある故、娘さんの国籍、住所の有無にかかわらず、財産の所在が日本国内、国外を問わず贈与を受けた場合は贈与税が課税されます。
参考条文等
相続税法 第1条の4第1号、第2号、第3号
民法 第86条
相続税法 第10条第1項第1号
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