相談事例Q&A

負担付贈与

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 母親から子へ、時価3,000万円の家屋(鑑定評価額)を借入金4,000万円とともに、負担付贈与をした場合、逆贈与として母親が1,000万円の贈与課税の対象となるのですか。

A. 回答

 引き受ける債務の方が多い場合は、負担付贈与ではなく、債務の引受けとなります。 子は、母親から4,000万円の債務(借入金)を時価3,000万円の家屋付きで引受けたことになります。  従って、家屋は通常取引価額(鑑定評価額)により譲渡所得課税の対象となり、子が負担した1,000万円は子から母親に対する贈与として課税対象となります。  ただし、債務引受けが母親の債務超過(資力喪失)を原因とする場合は、課税されない場合もあり得ます。

参考条文等

相続税法 第8条 平成元年直資2-204 所得税法 第9条第1項第10号 所得税基本通達 9-12の2


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