相談事例Q&A

借地権の期間満了による借地人及び地主の課税関係

[平成28年1月1日現在法令等]

Q. 質問

 借地期間が満了することにより、借地人は自己資金により建物を取壊し無償で借地権を返還しました。地主に贈与等の課税関係は生じますか。

A. 回答

 借地権の期間満了による返還や土地賃貸契約による解除等の場合、金銭の授受がない場合であっても、期間の満了や契約の解除条項による解除等のときは、借地人・地主ともに課税関係は生じません。  借地権は、借地借家法の保護のもと事実上物権に近い権利として取引の対象となっていても、契約に基づいて他人の土地を利用する権利に過ぎません。借地期間の満了や、借地契約の内容等により、借地権としての交換価値はほとんどない場合もあります。法人税法においても、無償の返還等も認められています。  よって契約期間満了による借地権の無償返還の場合、借地人・地主ともに課税関係は生じません。

参考条文等

法人税法基本通達 13-1-14、13-1-16


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