相談事例Q&A

自動車注文請書の印紙貼付の要否

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 税務調査があり、自動車の販売店での注文書には「注文書は契約書に変更される」という記載があるので、いわゆる注文請書という名目の契約書であるから印紙貼付が必要ではないかと指摘されました。この場合、注文書は課税文書に該当しますか。

A. 回答

 契約は、申込みとその申込みに対する承諾によって成立しますので、申込書、注文請書、依頼書等と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、印紙税法上の契約書に該当します。  ただし、物品売買に関する注文請書は、平成元年3月31日まで、課税文書(旧19号文書)とされていましたが、平成元年4月1日以降作成されるものから課税が廃止されています。  自動車の注文請書の内容が加工修理など請負契約等を含まない単なる物品売買に関する注文請書であれば、ご質問の契約書は課税文書に該当しません。  したがって、自動車の販売店での各契約書の印紙の貼付の必要性の有無については、具体的に各契約の内容により課税・不課税の該当の有無を検討する必要があります。

参考条文等

昭和63法律第109号 所得税法等の一部を改正する法律 (昭和63年12月30日) 印紙税法基本通達 第19条、第21条


相談事例Q&A TOPへ

その他一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?