地方税法第50条の7及び第328条の7の退職所得申告書の提出がない場合の地方税特別徴収税額の算出方法
[平成27年6月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
地方税法 第50条の3、第50条の4、第50条の6、第328条の2、第328条の3、第328条の6
<税務相談室>
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