相談事例Q&A

法人税を滞納のまま解散・清算結了した場合の納税義務

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 法人が法人税を滞納したまま残余財産を分配して解散 ・ 清算結了した場合、 当該法人税の納付義務はありますか。

A. 回答

 法人が納付すべき法人税を納付しないで残余財産を分配して解散・清算結了した場合には、当該法人に滞納処分をしてもなお徴収すべき税額に不足が生じると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配を受けた者等に、その分配をうけた額等の範囲内において第二次納税義務が生じることとなります。  法人は、解散の登記をして残余財産を分配し、清算結了の登記をすることによって消滅することになります。しかし、租税債務を納付しない場合には清算手続きを終了したことにはならず、清算結了登記をしてもその登記は無効と解されています。  法人税法基本通達においても、法人が清算結了の登記をした場合においてもその清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得に対する法人税等を納める義務を履行するまでは、なお存続するものとされています。  従って、法人は解散 ・ 清算結了の登記はしたものの滞納税金がありますので、残余財産の分配を受けた者等について、第二次納税義務が生ずることとなります。

参考条文等

国税徴収法 第34条 法人税法基本通達 1-1-7


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