経理担当者の横領により過少申告となった場合における「正当な理由」の有無 〔税研より〕
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
私は中小企業の経営者ですが、この度、税務調査を受け、過少申告との指摘を受けました。ところが、この過少申告は、当社の経理担当社員による売上金の横領があり、この事実に上司も私も気付かないまま税務申告をしたものです。したがって、会社は、いわば被害者ですが、過少申告加算税が課されない「正当な理由」を主張することができるでしょうか。
A. 回答
貴社の場合、会社は被害者であっても過少申告となったことについて「正当な理由」があるという主張はできません。「正当な理由」とは、いわば胸を張って「こうならざるを得なかったのだ」と言えるような理由であり、貴社の場合は、これには該当しないと考えられるからです。これは、貴社の業務に関して社員が他人に損害を加えた場合と同様の事情にあり、会社が補助者又は代理人として社員を使用して業務を営む以上、民法第715条(使用者等の責任)の趣旨から、それに関して生じた他人(国税の場合であれば、国)の損害(本件の場合は、行政上の措置である過少申告加算税)を会社が賠償する責任があることは当然です。
さらには、もし、その社員が会社の帳簿の改竄等をして横領していたのであれば、隠ぺい仮装ありとして重加算税が課されるおそれもあります。被害者である会社には、きつい結論ではありますが、判例の傾向はこのようです。もちろん、貴社は、その社員に対してその加算税相当額の損害賠償請求権を有することとなります。
【解説】「税研」Vol.24‐No.5(144号) 2009.3 52~54頁 参照
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