相談事例Q&A

税務調査前に修正申告をした場合の過少申告加算税等 〔税研より〕

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社では、本年5月末日に確定申告書を提出しましたが、ある事実を発見し、これを所得に加算すべきであるとの結論に達し、7月に修正申告書を提出しました。ところで、国税通則法では、第65条第5項で、「第1項の規定は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。」としています。当社の修正申告と過少申告加算税について説明して下さい。

A. 回答

 まず、国税通則法第65条第1項は、過少申告加算税の規定であって、過少申告分について更正又は修正申告があった場合には、その差額の税額に対して10%の過少申告加算税が課税されることになります。ただ、同条第5項においては、すでにご指摘のように、税務調査があったことにより更正があるべきことを予知してなされたものでなければ、この第1項の規定は適用しないこととされています。  また、国税通則法第66条第1項においては、無申告加算税について規定されており、その税額の15%の無申告加算税が課されます。この場合においても、第6項において、期限後申告書の提出があった場合において、その提出が期限内申告書を提出する意思があったと認められるときには、一定の条件の下で、第1項の規定は適用しないこととされています。 【解説】「税研」Vol.26‐No.2(153号) 2010.9 73~74頁 参照

参考条文等

国税通則法 第65条第1項、第5項、第66条第1項


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