納税者の事業を譲り受けた特殊関係者がいる場合の第二次納税義務 〔税研より〕
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
私は、個人で経営していた父親の事業を譲り受け、引続き同じ場所で同種の事業を営んでおります。その承継と同時に各種の名義は、すべて私名義に変更しました。また、承継した資産とほぼ同額の債務も承継したので、譲受代金は特に支払いませんでした。
ところで、その後、父親が事業を営んでいた当時の事業所得について税務調査があり、多額の追徴処分を受けましたが、父親は既に引退し、所得、資産ともに皆無であったので、私に対して第二次納税義務者として納付を求める納付通知書が発せられました。私としては、その事業に係る債務も承継したことでもあり、本件事業承継により特段の利益を得ているわけではありません。それでも、第二次納税義務者として納付しなければならないのでしょうか。
A. 回答
納税者がその親族その他特殊関係にある個人又は同族会社に事業を譲渡し、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいるときは、その譲受人は、その譲受財産(取得財産を含む)の限度において、その納税者の第二次納税義務を負うこととされています。したがって、その譲渡が滞納国税の法定納期限の1年以上前にされている場合を除き、本件の場合は、第二次納税義務が課されることとなります。
【解説】「税研」Vol.27‐No.1(158号) 2011.7 55~57頁 参照
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