相談事例Q&A

合資会社における欠損金の分配 〔税研より〕

平成26年8月1日現在法令等

Q. 質問

 当社は、合資会社ですが、ここ3年の間に欠損金の累積額が2,000万円となりました。そこで、この2,000万円を補てんするため、社員(無限責任社員1名、ほか有限責任社員4名)に対して、各400万円の損失の分配を行って、欠損金を補てんすることにしたいと考えています。これを実行した場合に、拠出した各社員は、欠損として取り扱われるのでしょうか。これを受けた合資会社は、受贈益として処理することになりますか。  また、この場合に、無限責任社員(社長)が1,000万円の欠損金の配当を受け、他の4名は250万円ずつの損失の配当とした場合には、税法上、どのように取り扱われることになりますか。

A. 回答

 まず、この損失の分配を受けたことにより、拠出した社員においては、単純に、損失とはならず、追加投資として取り扱われるものと解されます。他方、これを受けた合 資会社においては、単純に受贈益とはならずに、資本剰余金となると解されます。  次に、無限責任社員が欠損金1,000万円を負担し、有限責任社員は250万円ずつ負担することについては、定款に、その旨の規定があればともかく、同一の割合によることになりますので他の有限責任社員に対する贈与の問題が生ずることになるでしょう。 【解説】「税研」Vol.27‐No.2(159号) 2011.9 55~56頁 参照

参考条文等

会社法 第621条


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