過去5期分の更正の請求が可能期間はいつからか
[平成28年1月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
所得税法等改正法(平成23年法律第114号)附則 第36条第1項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成28年1月1日現在法令等]
所得税法等改正法(平成23年法律第114号)附則 第36条第1項
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