相談事例Q&A

過去5期分の更正の請求が可能期間はいつからか

[平成28年1月1日現在法令等]

Q. 質問

 過去の所得税の申告で寡婦控除をしていなかったため、平成26年12月に、平成25年分から過去5期分の所得税の更正の請求をすることは可能でしょうか。

A. 回答

 平成23年の12月の税制改正で納税者の救済と課税の適正化のバランスを図るため、更正の請求期間の延長がされ、それまで1年であった請求期間が5年とされました。この更正の請求期間の延長は、平成23年12月改正税法の公布日(平成23年12月2日)以後に法定 申告期限の到来する国税に適用され、同日前に法定申告期限が到来した国税については従来通りとされました。  よって、26年に所得税の更正の請求をする場合は、過去に遡り、23年分の確定申告分までしかできません。

参考条文等

所得税法等改正法(平成23年法律第114号)附則 第36条第1項  


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