相談事例Q&A

新しい質問検査権の内容-調査の事前通知及び調査終了の際の手続- 〔税研より〕

[平成28年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 平成25年1月1日から、税務署長等は、実地調査に際しては事前通知が必要であり、また、実地調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合にはその旨を、更正決定等をすべきと認める場合にはその内容を説明して修正申告等の勧奨をすることができると聞きました。  従前のこれらに関する取扱いとどのように異なるのでしょうか。お教え下さい。

A. 回答

 税務署長等は、当該職員に納税義務者に対し実地の調査において質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、その納税義務者(その税務代理人を含む。)に対し、その旨及びその日時、場所、調査の目的、対象税目、対象期間、調査対象となる帳簿書類その他の物件、調査の相手方である納税義務者の氏名等、調査を行う当該職員の氏名及び所属官署等の事項を通知するものとされました。もっとも、国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるような場合には、この事前通知を要しないとされています。これらは、従前の執行上の取扱いとほぼ同様です。  また、税務署長等は、実地調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、その旨を書面により通知するものとされ、更正決定等をすべきと認める場合には、その納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとし、この場合には、当該職員は、修正申告又は期限後申告を勧奨することができるとされました。この前段の更正決定等をすべきと認められない場合に関する規定は、従前の執行上の取扱いとほぼ同様ですが、後段の調査結果の内容の説明及び修正申告等の勧奨に関する規定は、今回、新たに設けられたものです。 (注)これらの規定の施行日は、平成25年1月1日であり、それまでの間は、従前の国税庁長官通達によります。 【解説】「税研」Vol.28‐No.2(164号) 2012.7 66~68頁 参照

参考条文等

国税通則法 第74条の9、10、11


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