相談事例Q&A

税理士法人が作成する顧問契約書と印紙税 〔税研より〕

[平成28年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 税理士法人Aは、顧問先であるB社との顧問契約の見直しを行い、下記の事項を主たる内容とする契約を締結し、その契約書を作成することになりました。  この場合、今回作成する契約書は請負契約書に該当しますか、あるいは事務委託契約書に該当しますか。    ・契約期間  平成25年1月 ~ 26年12月(2年間)  なお、上記の期間以後は自動更新の定めがある。    ・顧問料(月額)        31,500円    ・決算料(決算及び申告書作成)157,500円    ・法定調書作成料        31,500円

A. 回答

 顧問先B社との契約書は、契約期間が2年とされ、また、「決算及び申告書作成」等の請負業務の内容とそれぞれのその対価が定められており、これらに基づいて契約金額を計算できることから、第2号文書(請負契約に関する契約書)に該当します。 【解説】「税研」Vol.28‐No.5(167号)2013.1 63~65頁 参照

参考条文等

 民法 第632条、第656条


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