打合せ場所としてのレンタルオフィスの利用と法人住民税・均等割〔税研より〕
[平成30年8月1日現在法令等]
Q. 質問
長年培ったスキルを活かすべく、起業することを決意しました。
何分、元手は限られていますので、差し当たっては自宅(K県K市)を本店所在地として登記をします。ただ、顧客や業者さんなどの事業関係者を自宅に迎えたり、彼らに自宅を知られることには抵抗があり、また、事業が軌道に乗れば、他所に改めてオフィスを移す予定でもありますので、以前より、都心部で契約しているレンタルオフィスを連絡先や打合せを行うためのスペースとして活用したいと考えています。
すぐに会社が黒字になるほど現実は甘くありませんので、税金の心配はしていませんが、唯一、法人住民税の均等割については危惧しております。
つまり、実際の業務は自宅や顧客の事務所等で行い、レンタルオフィスは打合せなどで必要があるときだけ利用しようと考えていますが、レンタルオフィスについても均等割が課税される対象となるのでしょうか。
A. 回答
法人住民税・均等割の対象となるかどうかは、事務所等としての実態を有しているかどうかによって判断するものとされています。
会社の業務遂行上の必要性から経常的にレンタルオフィスを利用している場合には、原則として、法人住民税・均等割の対象となる事務所等に該当することになるものと考えます。
【解説】「税研」Vol.32-No.1(187号) 2016.5 85頁~86頁 参照
参考条文等
地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第1章 6(1)(2)
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