納税猶予の担保としての保証人の納税義務
[平成30年11月1日現在法令等]
Q. 質問
私は会社を営んでいましたが、現在は休眠会社となっています。この会社について法人税等の滞納があり、延滞税がかさむため本税は納税し、延滞税150万円については、税務署との話し合いにより月数万円ずつの分割納付が認められました。ところが、人事異動により担当者が変わったためか、または、私個人が相続により500万円の預貯金遺産を取得したためか、「猶予の申請の手引」を渡され納税の猶予申請をするように言われました。これはどういうことでしょうか。なお、会社には当該未払法人税等以外特筆すべき資産負債はありません。
A. 回答
納税猶予の担保である保証人として、株主個人が取得した相続財産より納税せよということと考えます。
ご存知のように株式会社の株主等は、有限責任の範囲を超えて会社の債務に対し弁済義務はありません。そこでまず考えられるのは、国税徴収法上の第二次納税義務についてですが、国税徴収法第37条第2号(共同的な事業者の第二次納税義務)においては、会社の資産負債の状況から、同族会社の判定の基礎となった株主等としての第二次納税義務は生じません。
次に、国税通則法上の納税の猶予及び担保について、税務署長は納税の猶予をする場合は、国税通則法第46条第5項によりその猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならないとされており、この担保の種類には、国税通則法第50条第6号の規定通り、税務署長等が確実と認める保証人の保証が含まれます。なお、納税猶予期間は1年以内(再申請により最長2年以内)であるため、この期間内に納税者が完納しない場合は、保証人に国税通則法第52条第1項の規定による当該国税の納付義務が生じます。
参考条文等
国税徴収法 第37条第2号
国税通則法 第40条、第46条第2項・第5項、第50条第6号、第52条第1項・第4項
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